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自己破産と個人再生の違いとは? 生活への影響、手続きの違いを解説

2022年02月17日
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自己破産と個人再生の違いとは? 生活への影響、手続きの違いを解説

帝国データバンクの調査によると、2020年中の鹿児島県内における企業の休廃業・解散は564件で、直近5年間では最多件数となりました。

借金など、債務の支払いが厳しくなった場合には、弁護士に相談して「債務整理」を行うことがお勧めです。「自己破産」と「個人再生」は、いずれも債務整理の代表的な手法ですが、それぞれ利用要件やメリット・デメリット、手続きの内容などが異なります。どちらが適しているかは、債務者の状況によりますので、弁護士にご相談のうえで手続きを選択してください。

この記事では、自己破産と個人再生の違いについて、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が解説します。

1、自己破産と個人再生の利用条件

自己破産と個人再生は、手続きの利用に当たって満たすべき条件が異なります。実際に申立てを行う前に、そもそも自己破産や個人再生を利用できるのかどうかについて、弁護士に相談しながらよく確認しましょう。

  1. (1)「支払不能」の要件の違い

    自己破産と個人再生の要件に共通して用いられているのが、「支払不能」という概念です。
    支払不能とは、支払能力を欠くために、弁済期が到来した債務を一般的・継続的に支払うことができない状態を意味します(破産法第2条第11項)

    自己破産の場合、現実に支払不能の状態に陥っていることが、手続開始の要件とされています(同法第15条第1項)。これに対して個人再生の場合は、支払不能の「おそれ」があることをもって、再生手続を開始できるものとされています(民事再生法第21条第1項)。

    つまり、個人再生は自己破産よりも早い段階で申し立てることができるのです。
    まだ債務を何とか支払える状態であったとしても、個人再生であれば申立てが認められる可能性があります。

  2. (2)個人再生は「安定収入」と「100万円超の債務」が条件

    個人再生の場合、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」が要件とされています(民事再生法第221条第1項)

    サラリーマンのように、毎月安定した給与収入があれば問題ありませんが、自営業で収入が不安定な方や無職の方は、個人再生の利用は厳しいかもしれません。

    さらに、個人再生には以下の「最低弁済額」が設定されています。

    債務総額 最低弁済額
    100万円以下 減額なし
    100万円超500万円以下 100万円
    500万円超1500万円以下 減額前の5分の1
    1500万円超3000万円以下 300万円
    3000万円超5000万円以下 減額前の10分の1
    5000万円超 個人再生は利用不可


    上記のとおり、100万円以下の債務は一切減額されませんので、個人再生の利用は無意味です。
    したがって、個人再生を利用する場合、少なくとも100万円を超える債務があることが必須となります。個人再生の利用を希望している場合には、減額幅と手続きの手間を天秤にかけたうえで、コストパフォーマンスを考慮して判断するとよいでしょう。

  3. (3)自己破産は収入にかかわらず利用可|ただし免責不許可事由に注意

    自己破産の場合、個人再生で設けられているような収入要件はありません。

    したがって、前述の支払不能の要件を満たしていれば、収入状況にかかわらず、どなたでも自己破産を申し立てることが可能です

    また、自己破産には最低弁済額もありませんので、債務総額がいくらであっても、自己破産による免責の効果を得ることができます。

    ただし自己破産では、「免責不許可事由」が存在する場合には、債務の免責が認められない可能性があるので注意が必要です(破産法第252条第1項)。

    主な免責不許可事由は、以下のとおりです。

    • 財産隠しを行ったこと
    • 浪費や賭博によって財産を減少させ、または債務を負担したこと
    • 帳簿を隠滅、偽造、変造したこと
    • 破産手続きに非協力的な行為をしたこと
    • 免責許可決定確定日等から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
    など


    免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断による「裁量免責」が認められる余地は残されています(同条第2項)裁量免責が認められるかどうかは、弁護士に相談しながら検討することをおすすめいたします

2、自己破産と個人再生の、メリットとデメリットを比較

自己破産と個人再生のどちらを選択するかについては、主に以下のポイントに着目して、メリット・デメリットを比較したうえで判断するとよいでしょう。

  1. (1)債務の減額幅は自己破産の方が有利

    個人再生の場合、前述のとおり最低でも100万円の債務は残ってしまいます。

    これに対して自己破産では、免責許可決定が確定すれば、原則として債務全額が免責されます(税金などの「非免責債権」(破産法第253条第1項)を除く)。

    したがって、債務の減額幅を重視するのであれば、自己破産の方が個人再生よりも有利な手続きといえるでしょう。

  2. (2)財産の処分を回避したい場合は個人再生

    自己破産の場合、債務者の財産が処分されてしまう点が大きなデメリットとなります。

    これに対して個人再生の場合は、担保権付きのものを除いて、財産が処分されることはありません。また、住宅ローンの残った自宅の土地・建物についても、「住宅資金特別条項」を利用することで、債務者の手元に残しておくことが可能です

    もし手元に残しておきたい財産がある場合には、自己破産を避け、個人再生の利用を検討しましょう。

  3. (3)自己破産は「資格制限」に注意

    自己破産では、以下のような職種について資格制限が発生します。

    • 各種士業(弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、通関士など)
    • 各種委員会の委員(公正取引委員会、社会保険審査会、国家公安委員会、教育委員会など)
    • 金融機関の役員(取締役、執行役、監査役など)
    • 警備員
    など


    これらの職種についている方は、免責許可が確定するまでの間、一時的に休職を迫られる可能性があるので要注意です(破産法第255条第1項)。

    もし上記のいずれかの職種に就いていて、仕事を休むことができない場合は、個人再生などの別の債務整理手続きを検討しましょう。

  4. (4)個人再生は債権者による決議が必要

    個人再生の場合、債務減額などの内容を記した「再生計画案」につき、債権者の決議を経る必要があります(民事再生法第230条第6項。不同意が頭数の半数未満かつ議決権の総額の2分の1以下であることが必要)。

    これに対して自己破産では、債務者の免責を認めるに当たって、債権者の同意は必要ありません。

    もし債権者の中で、個人再生を行うことについて反対意見が多数の場合には、自己破産を選択せざるを得ない可能性が高いでしょう。

3、自己破産・個人再生の手続きの流れ

自己破産・個人再生の各手続きは、大まかに以下の流れで進行します。

  1. (1)自己破産の流れ

    ① 破産手続開始の申立て
    債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、必要書類を提出して申立てを行います(破産法第5条第1項)。

    ② 破産手続開始の決定・破産管財人との打ち合わせ
    支払不能などの要件を満たしていることを条件として、裁判所が破産手続開始の決定を行います(同法第30条第1項)。
    決定に前後して、破産手続きの進め方などに関する打ち合わせが、債務者・代理人・破産管財人の間で行われます。

    ③ 財産の換価・処分
    債務者が所有する財産が処分され、債権者への配当原資となります。
    換価・処分を行うのは、破産管財人の役割です。

    ④ 債権者への配当
    債務者財産の換価・処分が完了したら、債権の種類や額などに応じて、債権者に対する配当が行われます。

    ⑤ 免責審尋
    裁判所が免責の可否を判断するに当たって、債務者に対する質問を行います。
    免責不許可事由の有無や、経済的更生に向けた意思などを確認することが、免責審尋の主な目的です。

    ⑥ 免責許可決定・確定
    免責不許可事由がない場合、または裁量免責を認める判断に至った場合、裁判所が免責許可決定を行います。
    免責許可決定は、即時抗告期間(2週間)の経過をもって確定します。
  2. (2)個人再生の流れ

    ① 再生手続開始の申立て
    債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、必要書類を提出して申立てを行います(民事再生法第5条第1項)。

    ② 再生手続開始の決定・個人再生委員の選任
    支払不能のおそれなどの要件を満たしていることを条件として、裁判所が再生手続開始の決定を行います(同法第21条第1項)。
    開始決定と同時に、債務者の財産調査などを担当する個人再生委員が選任されます。

    ③ 再生計画案の作成
    債務者が、債務減額や支払日変更などを盛り込んだ「再生計画」を作成し、裁判所に提出します。

    ④ 再生計画案の決議
    再生計画案に同意しない債権者が、頭数の半数未満かつ議決権の総額の2分の1以下である場合、再生計画案は可決されたもの、とみなされます(同法第230条第6項)。

    ⑤ 再生計画の認可
    安定収入の見込みや、最低弁済額などの条件をチェックしたうえで、裁判所が再生計画を認可する決定を行います。

    ⑥ 再生計画に従って弁済
    債務者が債権者に対して、再生計画に基づき減額された債務を支払っていきます。
    弁済期間は原則として3年です(特別の事情がある場合には、最大5年まで延長される場合があります)。

4、自己破産と個人再生、手続き終了後の違いは?

自己破産と個人再生の大きな違いは、手続き終了後も弁済が続くかどうかの点にあります。

自己破産の場合、原則として債務全額が免責されますので、手続き終了後に債務を弁済する必要はありません

これに対して個人再生の場合は、手続き終了後も、再生計画に従って弁済を続けていく必要があります。計画弁済をきちんと進めていくためには、新たな借金をせず、倹約した生活を送るなどの節制が必要となるでしょう。

ただし、当然ながら自己破産の場合も、債務が免責されたからといって、その後浪費をしてよいわけではありません。収支のバランスが崩れてしまうと、再び借金生活に逆戻りという事態になりかねないからです。

自己破産・個人再生のいずれを選択した場合でも、手続き終了後にどのような選択を送るかが重要になります。日頃から節制を心がけ、二度と自己破産や個人再生を利用しなくてもよいような生活を送りましょう。

5、まとめ

自己破産は、原則として債務全額が免責される一方で、財産が処分されてしまうデメリットがあります。個人再生は、財産の処分を回避できるメリットがあるものの、最低弁済額があるため、債務減額効果は自己破産よりも小さいのが難点です。

自己破産と個人再生、どちらの手続きを選択すべきかについては、債務者の状況によって異なります。適切な手続きを選択することが、経済的更生に向けての第一歩ですので、お早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします

ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスは、債務負担に苦しむ方のために、自己破産・個人再生・任意整理に関するご相談を随時承っております。借金の返済負担の重さに悩んでいる方は、お早めにベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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