残業代請求を
鹿児島の弁護士に相談
お悩みから選ぶ
残業代請求について

残業代が未払いになっていませんか?
- 仕事が遅いから残業代は出せないと言われている
- サービス残業や持ち帰り残業を事実上強制されている
- みなし残業代以上の残業代は支払わないと言われた
- 権限もないのに管理職扱いされて残業代が支給されない 在職中でも退職後でも残業代請求は出来ます。

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 7946件
- 累計解決金額
- 117億4162万7207円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスでは、平日夜間の法律相談も承っております。
残業代の未払いについて弁護士と相談したいと考えられても、平日の日中は時間が取れないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、日中お仕事をされている方にもお気軽にご利用いただけるよう、法律相談の日時のご要望には柔軟に対応しております。
お問い合わせ専用ダイヤルまたはメールにて法律相談のご予約を承っておりますが、その際に、ご来所いただく日時についてのご希望も遠慮なくお申しつけください。
残業代の請求には時効があります。また、勤務時間に関する証拠の確保も早急に行うに越したことはありません。
残業代の未払いでお悩みの方は、お早めにお問い合わせください。
鹿児島で残業代請求をしたい方へ
鹿児島市やその近隣エリアで残業代についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスへご相談ください。
「会社の業績が悪いから、残業代はカットする」
「仕事の効率が悪いのだから、サービス残業は当たり前」
このような理由で残業代を支払わない会社がありますが、法律的に認められるものではありません。
原則として、労働時間が1日8時間、1週間に40時間を超過した場合は、所定の賃金のほかに残業代(割増賃金)を支払わなければならない、と労働基準法では定められています。
みなし労働時間制や裁量労働制により、支払われるべき残業代が幾らかわかりにくくなるケースもありますが、雇用契約の形態によってサービス残業が正当化されることは一切ありません。
ご自身の労働時間に見合った残業代が支払われていないと感じられた場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
残業代など賃金の請求権は、法律により過去3年分(令和2年3月までの支給分は2年以内)に限られています。
令和2年4月より、法改正により契約による金銭債権の時効期間は一律5年となりました。
これを受けて、残業代など賃金についても時効期間を5年とすることも議論されましたが、当面の間3年とすることで決着した経緯があります。
残業代を請求したいのは山々だけれども、会社に居づらくなることを心配されるかもしれません。
しかし、残業代請求が法律で認められる権利であるのに対し、これに報復するような動きは明らかに不当な行為であり、会社の社会的信用を自らおとしめることにもなるでしょう。
労働者から残業代を支払うよう請求しても、取り合わない会社もありますが、弁護士が介入すれば、報復行為を抑止し、なおかつ適切な残業代を受け取れる可能性が高まります。
また、残業代の請求には、実働時間を示す証拠が必要ですが、その多くは会社側が保有しています。
労働者側が個人で勤務記録の開示を求めても、開示に応じなかったり、記録を改ざんしたりする可能性もありますが、弁護士が開示を求めるとスムーズに応じるケースもあります。
残業代の請求は、令和2年3月までの支給分は2年以内、それ以降は3年以内に限られているため、スピーディーに証拠を収集して、交渉に臨む必要があります。
ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスでは、全国のオフィスにおける残業代未払い問題の解決事例に基づいた、豊富な知見やノウハウを共有しており、残業代請求を強力にサポートいたします。
会社が残業代の支払い交渉に応じない場合は、弁護士が代理人となり、労働審判や訴訟による解決を図ることも可能です。
当事務所では、残業代の未払いに関する法律相談は何度でも無料で承っており、お客さまのご希望をじっくり伺い、最適な解決プランをご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。