盗撮で逮捕された夫と離婚したい! 逮捕を理由に慰謝料請求は可能?
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盗撮の被疑事実で夫が逮捕されてしまったら、離婚したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、盗撮で逮捕されたことだけを理由に、一方的に離婚を成立させられる可能性は低いのです。どうしても離婚したい場合は、配偶者と協議のうえで合意するか、他の事実と併せて離婚が相当であることを主張する必要があります。
慰謝料請求についても、単に盗撮で逮捕されただけでは認められにくく、婚姻関係の破綻に至った経緯を具体的に明らかにすべきです。また、離婚や慰謝料を請求する場合には、弁護士のサポートを受けるとスムーズにいく可能性が高まります。
今回は、盗撮で逮捕された配偶者に対する離婚請求・慰謝料請求について、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が解説します。
1、夫が盗撮で逮捕! 逮捕を理由に離婚できる?
夫が盗撮で逮捕されれば、嫌悪感から離婚をしたいと考えるようになっても無理はありません。
しかし、常に離婚が認められるわけではない点に注意しなければなりません。まずは、盗撮による逮捕を理由に夫と離婚できるのかどうか、法的な観点から検討します。
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(1)協議離婚・調停離婚は理由を問わず可能
離婚には、手続きの種類に応じて、主に以下の3種類があります。
① 協議離婚
夫婦間の話し合いによって離婚を成立させます。
② 調停離婚
家庭裁判所の離婚調停を通じて離婚を成立させます。
調停成立には、夫婦双方の同意が必要です。
③ 裁判離婚
裁判所の判決によって、強制的に離婚を成立させます。
夫婦の一方が離婚を拒否していても、離婚の効果が発生します。
このうち、協議離婚と調停離婚は、いずれも夫婦の合意によって離婚を成立させる手続きです。夫婦の合意があるならばそれを尊重すべきであるため、協議離婚・調停離婚は理由を問わず認められます。
よって、盗撮で逮捕された夫が離婚に同意すれば、夫と離婚することが可能です。 -
(2)裁判離婚は法定離婚事由が必要|逮捕されただけでは難しい
これに対して、夫が離婚を拒否し続ける場合には、裁判離婚を目指すほかありません。
裁判離婚は、以下の法定離婚事由のいずれかが存在する場合にのみ認められます(民法第770条第1項)。<法定離婚事由>- ① 不貞行為
- ② 悪意の遺棄
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
盗撮によって逮捕された事実は、上記①~④のいずれにも該当しません。
⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」についても、一度盗撮で逮捕されただけでは、婚姻関係を破綻させるほどのインパクトがあるとは認められにくいです。
したがって、夫が盗撮で逮捕された事実を主張するだけでは、裁判離婚が認められる可能性は低いと考えられます。 -
(3)逮捕された夫との裁判離婚が認められる可能性があるケース
盗撮で逮捕された夫との裁判離婚を認めてもらうには、法定離婚事由が存在することを示すため、別の事情も併せて主張すべきです。
たとえば以下の事情がある場合には、法定離婚事由の存在が認定され、裁判離婚が認められる可能性があります。(例)
① 盗撮だけでなく、別の異性と不倫をしていた
→法定離婚事由の一つである「不貞行為」に当たるため、裁判離婚が認められます。
② 夫が以前から全く生活費を支払っていなかった
→法定離婚事由の一つである「悪意の遺棄」に当たるとして、裁判離婚が認められる可能性があります。
③ 盗撮で逮捕される以前から素行が悪く、家族に大きな負担をかけていた
→度重なる素行不良を総合して、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断され、裁判離婚が認められる可能性があります。
2、盗撮による逮捕を理由に慰謝料を請求できる?
盗撮で逮捕された夫に対して、精神的苦痛を賠償する慰謝料の支払いを請求したい場合もあろうかと思います。
しかし離婚請求と同様に、慰謝料請求についても、盗撮で逮捕されたという理由だけでは認められる可能性が低いと考えられます。盗撮に関しては、夫婦が互いに直接の被害者・加害者ではないからです。
ただし、夫婦はお互いに協力し合い、婚姻関係を維持していく義務を負っています(民法第752条)。
そのため、盗撮その他の素行不良により、婚姻関係を破綻に追い込んだことについて夫の非がある場合には、不法行為(民法第709条)に基づく離婚慰謝料請求が認められる可能性があります。
3、逮捕された夫と離婚したいときに考えるべきこと
盗撮で逮捕された夫と離婚したい場合、今後の生活のめどを立てたうえで、どのように離婚手続きを進めていくかについて、状況を見ながら検討する必要があります。
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(1)今後の生活のめどを立てる
夫と離婚する場合、基本的にはご自身の収入だけで生活していかなければなりません。特に子どもがいる場合には、生活費が顕著に圧迫される可能性があるので注意が必要です。
ご自身の収入と生活費、貯蓄の金額、親族の援助を受けられるかどうかなどを総合的に検討して、離婚後の生活の見通しをある程度事前に立てておくことをおすすめします。 -
(2)求める離婚条件を検討する
離婚協議では、以下に挙げるようにさまざまな離婚条件を話し合う必要があります。
① 財産分与
夫婦の共有財産の分け方を話し合います。
② 慰謝料
夫から支払いを受ける慰謝料の金額について話し合います。
③ 婚姻費用
離婚前に別居する場合、別居期間中の生活費の分担について話し合います。
④ 親権
子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者となるかを話し合います。
⑤ 養育費
親権者でない側が、親権者に対して支払う子どもの養育費の金額等を話し合います。
⑥ 面会交流
親権者でない側が、子どもと会って交流する頻度・場所・方法などを話し合います。
離婚協議へ臨むに当たっては、上記の各離婚条件について、どの程度の内容を夫に対して求めるかを明確化しておくことが大切です。
また、ご自身にとって譲れない条件と、場合によっては譲ってもよい条件のメリハリをつけておくとよいでしょう。 -
(3)夫と離婚について協議する|逮捕・勾留中は弁護士を通じてやり取り
求める離婚条件についての方針が固まったら、実際に夫との間で離婚協議を開始します。
基本的には、逮捕・勾留期間が終了し、夫の身柄が解放されるのを待ってから離婚協議を行うのがよいでしょう。
被疑事実が盗撮だけであれば、早期に夫の身柄が解放される可能性もありますし、起訴後には保釈が認められる可能性が高いです。
どうしても逮捕・勾留中に離婚協議を開始したい場合は、弁護士を通じてやり取りを行うのがおすすめです。弁護士であれば、時間制限なく夫と面会(接見)できるため、離婚条件などについての詳しい話し合いを行うことができます。 -
(4)裁判離婚が認められるかどうかを検討する
夫が離婚を拒否している場合には、離婚裁判を視野に入れて対応しなければなりません。
裁判離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由の存在を主張・立証する必要があります。
前述のとおり、盗撮で逮捕された事実だけでは不十分なので、他に主張できる素行不良などの事実がないかを検討しましょう。
どのような事実が離婚裁判において効果的に働くかについては、法的な観点からの分析・検討を要します。
弁護士が裁判離婚を成立させるための対応・戦略についてアドバイスいたしますので、お早めにご相談ください。
4、盗撮で逮捕された夫と離婚したいなら弁護士にご相談を
盗撮で逮捕された夫と離婚したい場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士は刑事事件において、被疑者に対する無制限の接見交通権を有するため、夫が身柄を拘束されている段階から、離婚協議を進めることができます。また、離婚請求や慰謝料請求を有利な形で解決するため、どのように対応すべきかについても法的な観点からアドバイスいたします。
離婚について合意に至った場合には、公証役場における離婚公正証書の作成についても、弁護士が全面的にサポートいたしますので安心です。
盗撮で逮捕された夫に対して嫌悪感を抱き、一刻も早く離婚したいと感じている方は、まずは弁護士までご相談ください。
5、まとめ
夫が盗撮で逮捕された場合、それだけでは離婚請求や慰謝料請求が認められるとは限りません。
しかし、その他にも不貞行為・悪意の遺棄・素行不良などの事情がある場合には、盗撮による逮捕の事実を併せて主張することで、離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性が高まります。
ベリーベスト法律事務所は、盗撮で逮捕された夫との離婚をスムーズに成立させ、さらに慰謝料を獲得できるようにサポートいたします。弁護士費用についても、ご依頼前に弁護士がわかりやすくご説明いたしますので、安心してご依頼いただけます。
盗撮で逮捕された夫と離婚したい場合には、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスにご相談ください。
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