B型肝炎訴訟を
鹿児島の弁護士に相談
- 和解実績
- 26,705件
- 獲得金額
- 2,596億円 (2012年12月~2024年8月末現在)
弁護士によるB型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由
B型肝炎訴訟とは、昭和63年頃までに集団予防接種を受け、注射器の使い回しが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方が、国に給付金を請求するための訴訟です。
日本国内のB型肝炎ウイルス感染者は、110万人から140万人と推計されていますが、このうち約40万人が集団予防接種により感染したとみられています。
集団予防接種とは、予防接種法に基づき国の施策として行われたもので、幼少期にツベルクリン反応検査やBCG接種を受けたご記憶がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その集団予防接種では、1988年(昭和63年)ころまで注射針や注射筒の使い回しが常態化しており、それが原因でB型肝炎ウイルスの感染が広がったとされています。
国は集団予防接種における注射器の使い回しの実態を把握しており、その危険性を指摘する声があったにもかかわらず、これを放置していました。
このような経緯から、「B型肝炎集団訴訟」が提起され、平成23年6月に国が責任を認める形で原告団と基本合意が交わされました。
これを受けて、翌年には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定され、感染被害者への賠償として給付金が支払われる制度が確立したのです。
給付金の支給を受けるためには、国を相手にした訴訟を提起し、救済要件に合致することを訴訟手続きの中で主張立証しなければならず、必ずしも容易ではありません。
そのため、訴訟追行を弁護士に委任するのが一般的で、その場合は弁護士費用として給付金に4%が上乗せされることになっています。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 35,125件 (2012年12月~2024年8月末現在)
鹿児島でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
鹿児島でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ
B型肝炎給付金は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種を受けて(接種時7歳未満)B型肝炎ウイルスに感染した方が基本的な対象者となります。
さらに、集団予防接種により感染した方から母子感染した方や、これらの方々が亡くなっている場合はその相続人も対象となります。
この給付金は、訴訟手続きの中で集団予防接種とウイルス感染の因果関係を証拠により明らかにしなければなりません。
しかし、一般の方にとっては、感染経路を明らかする資料を収集するだけでも大変な作業であり、救済要件に合致するかの判断には専門的な知見も必要です。
そのため、給付金請求の訴訟を提起する際には、B型肝炎訴訟の経験と実績が豊富な弁護士に依頼することをおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所では、全国の肝臓専門医療機関と連携し、担当の専門チームが給付金請求をサポートする体制を整えております。
当事務所にご依頼いただいた場合、お客さまが効率的に証拠書類となるカルテなどを収集するためのアドバイスをいたします。また、カルテなどの資料を精査し、救済要件に合致するかお調べいたします。
その後の裁判手続きは、訴訟書類の作成から裁判所への出廷まで弁護士が代行しますので、お客さまに出席していただく必要はございません。
当事務所では、これまで蓄積した経験と実績をもとにお客さまを全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
鹿児島でB型肝炎訴訟をお考えの方へ
鹿児島でB型肝炎給付金請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスにお問い合わせください。
集団予防接種におけるB型肝炎ウイルス感染は、当時の知見でも十分に防ぐことができたのに、40万人ともいわれる感染被害者を生み出してしまいました。
最初に感染被害者が国を提訴したのは平成元年のことで、最高裁で国の敗訴が確定するまで約18年もの歳月を要し、給付金の支給に関する特別措置法が施行されるまで、さらに6年かかりました。
B型肝炎は自覚症状がないまま感染が持続する例もあり、感染していることに気づいていない方も多いとされています。
乳幼児期に感染した方が大人になって肝炎を発症する例も珍しくありません。
また、一見健康にみえる方でも、ウイルスに肝臓を侵されて肝硬変や肝がんへ病態が悪化する場合もあります。
B型肝炎ウイルスに感染すると、将来発症するリスクを抱えることになるため、人生設計にも影響が出てしまいます。
そのため、症状が出ていない「無症候性キャリア」の方にも給付金が支給され、定期検査も自己負担なしで受けることができます。
また、B型肝炎の病理も完全に解明されているわけではありません。
B型肝炎ウイルスに起因する慢性肝炎が発症・鎮静化した後、最初の発症から約20年後に再び慢性肝炎が発症した事例についても、給付金の支給を巡る裁判が続いています。
B型肝炎給付金の受給が進まない原因は、過去に集団予防接種を受けた事実を証明することの難しさや、訴訟手続きによれなければならないというハードルの高さにもあると考えられます。
ベリーベスト法律事務所は、手続き面の煩雑さ、難易度の高さを理由に、感染被害者が泣き寝入りすることはあってはならないと考えています。
B型肝炎ウイルス感染が判明し、心労を抱えたお客さまにさらなるご負担をおかけしないよう、初期費用の軽減と担当の専門チームによるサポート体制の充実に力を入れております。肝臓専門医療機関とも連携し、お客さまが適切な補償を受けられるようサポートいたします。
ベリーベスト法律事務所では、全国各地のオフィスでB型肝炎ウイルス感染被害者の方々をサポートしてきた経験と実績があります。集団予防接種に関する直接的な証拠がないケースでも、代替となる立証方法に関するノウハウも蓄積しています。
お手元に証拠となる資料がない場合でもご相談をいただくことは可能です。B型肝炎訴訟にお悩みの方は、どうぞお気軽にベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスまでご相談ください。