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債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィス

債権回収なら弁護士に法律相談

弁護士による債権回収

「お金を貸したのに返してもらえない」
「元夫からの養育費の支払いが途絶えてしまった」
など、債権回収に関するお悩みは特に身近な法律トラブルなため、内容は多岐にわたります。
単に「支払ってください」と督促するだけでは、なかなか進展しないこともあり、相手方が支払ってくれない理由に応じて適切な方法を選択することが重要です。

弁護士であれば、案件ごとに最も適切な回収方法をご提案することが可能です。
弁護士名で内容証明郵便を送付するだけで相手方の対応が一変し、交渉がスムーズに進むケースも珍しくありません。それでも支払わない場合は、訴訟や仮差押えなどといった法的手続きを選択することもあります。また債務名義があれば、より強力な法的手段として強制執行を申し立てることも可能です。

なお、債権回収を業務として行うことができるのは、法律の規定により弁護士、司法書士、サービサーに限られていますのでご注意ください(司法書士、サービサーは扱える債権の種類や金額に制限があります)。

債権回収でお困りの際は、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士までご相談ください。

債権には時効の消滅がある

内容証明郵便を使った債権回収

債権にはその種類ごとに消滅時効の期間が定められています。
消滅時効が成立し、相手方に時効を援用されてしまうと、弁護士といえども回収ができなくなってしまいます。
なお、消滅時効に関する民法の規定は大きな改正があり、債権が発生した時期によって時効期間が変わることもあるので注意が必要です。
主な債権の消滅時効の期間は次のとおりです。

債権の種類 消滅時効期間
令和2年3月までに成立したもの 令和2年4月以降に成立したもの
個人間の貸金 10年 5年(※)
生産者・小売業者の売買代金 2年
宿泊代金、飲食代金 1年
給料・残業代(退職金を除く) 2年 3年
判決など債務名義(公正証書を除く)がある債権 10年 10年

※「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」

消滅時効に関しては難しい論点がいくつもあり、法律知識のない方が時効の成否を判断するのはリスクがあります。
消滅時効が差し迫っている場合、進行を止めるための手続きを至急講じたほうがいいケースもありますので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

鹿児島で債権回収を弁護士に依頼する

債権回収のご相談から解決までの流れ

  • お問い合わせ専用ダイヤルまたはホームページのお問い合わせフォームからメールでお問い合わせください。
    オペレーターがご相談内容の概要を伺い、ご来所日時のご予約を承ります。
  • 当事務所へご来所いただき、弁護士が債権の状況、お客さまのご希望を伺います。
    参考となる契約書や借用証、売上伝票などがあればご持参ください。
  • 弁護士より回収プランをご提案いたします。
    回収プランにご同意いただくと、弁護士費用の見積書をご確認いただきます。
  • 回収プランと見積書にご納得いただけましたら、委任契約を締結させていただきます。
    契約成立後、速やかに回収業務に着手いたします。

鹿児島県鹿児島市で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

鹿児島市やその近郊で債権回収についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスへご相談ください。

債権回収は、よくある身近なトラブルですが、できれば事を荒立てたくない、相手方との関係性を悪化させたくないとお考えの方は少なくありません。
しかし、「相手より立場が弱いから」、「知り合いの弁護士がいないから」などのような理由で、泣き寝入りをしてしまう前に、まずは一度弁護士へ相談されることをおすすめします。

債権回収は、相手方の対応によって効率的な方法が異なります。
最も効果があるのは、裁判所の手続きによる法的措置ですが、その手続きも訴訟や支払督促、民事調停、民事保全などさまざまな方法があります。
どの手続きを選択するかの判断や裁判所へ提出する書面の作成は、個人の方が行うにはなかなかハードルが高いのも事実です。
しかし、弁護士であれば相手方の状況やお客さまのご希望に添った効果的な回収プランを選択するノウハウがあり、代理人として手続きを代行することが可能です。
なお、弁護士から相手方に内容証明郵便を送付するだけでも、法的措置の意向が伝わり、相手方が真摯に対応してくれるケースも少なくありません。
また、内容証明郵便による督促は、消滅時効の進行を一時的に停止させる効果もあります。

裁判所の手続きにより、返済を命じる判決や合意を取りまとめた和解調書などを取得しても、実際に履行してもらえないのでは意味がありません。
裁判上の手続きを利用するのは、消滅時効の完成を防ぐ意味もありますが、最終的には強制執行によって履行を強制できるメリットがあるからにほかなりません。
強制執行を行うためには、相手方の財産を特定しなければなりませんが、これがさらにハードルが高く、債権回収がつまずく原因にもなっていました。
しかし、民事執行法の改正により、令和2年4月より「財産開示手続」が強化され、債務者の財産把握が容易になりました。
財産開示手続とは、裁判所に債務者を呼び出した上で、財産状況について陳述してもらう手続きです。
この手続きに応じない場合、以前は「30万円以下の過料」の制裁があるだけでしたが、法改正後は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」と罰則へ強化されています。
また、この手続きを利用できる要件の緩和や、登記所や社会保険事務所などから債務者の不動産や給料債権の情報を取得できる制度も新設されました。
この法改正により、財産開示手続が実効性のあるものになり、ひいては法的措置による債権回収がよりしやすくなったといえます。

ベリーベスト法律事務所は、弁護士の敷居の高さやアクセスの悪さにより、債権者の方が債権回収を諦めるようなことはできるだけ避けたいと考えております。
当事務所では、お気軽にお問い合わせいただけるよう、お問い合わせ専用ダイヤルやお問い合わせフォームをご用意しております。オペレーターが丁寧にご案内させていただきますので、ご安心ください。
弁護士費用についてもホームページ上でご確認いただくことが可能です。
なお、確定判決や公正証書などの債務名義を保有しておられるお客さまについては、初回の相談料は無料で承ります。
債権回収でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスへお気軽にご相談ください。

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