海難事故(水難事故)問題を
鹿児島の弁護士に相談
こんなことでお困りではありませんか?
- 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
- プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
- 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
- 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
- ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
イメージ:鹿児島湾(錦江湾)
プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。
船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します
- 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
- 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
- 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉
海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由
- 01事故専門チームが対応
- 02全国76拠点
- 03初回相談60分無料・着手金無料
- 04交渉などを弁護士に全て任せられる!
- 05慰謝料の増額交渉
- 06後遺障害の適切な主張
鹿児島で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ
鹿児島湾(錦江湾)など鹿児島市近海での海難事故(水難事故)でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスにご相談ください。
鹿児島は、古くからアジアとの交易により栄え、鹿児島湾は現在も多くのフェリーや貨物船、漁船が行き交う海上交通の要衝です。
また、波が穏やかで桜島の絶景にも恵まれた鹿児島湾では、カヤックやパドルボードなどのマリンアクティビティが盛んです。
南薩摩や大隅、奄美大島、種子島などへ足を伸ばせば、多彩なマリンスポーツを楽しむこともでき、鹿児島はマリンレジャーの宝庫ともいえるでしょう。
一方、内閣府の交通安全白書によれば、船舶事故の8割前後が小型船舶(プレジャーボートや漁船、遊漁船)によるもので、マリンレジャーの普及がその原因のひとつとされています。
マリンレジャーにおける海難事故には、船舶同士の衝突や船舶からの転落、船舶の故障による航行不能、遊泳者の船舶との接触、体験ツアーにおける怪我などさまざまな態様があります。
ひとたび海難事故が起きると、救助の困難さなどの特殊性もあり、重傷や死亡など重大な結果につながることも少なくありません。
そのため、船舶運航者やマリンレジャー運営者には、海上における交通ルールを守り、他の船舶や遊泳者、レジャー参加者の生命や財産を侵害しないよう注意する義務があります。
これらの注意義務に違反して海難事故(水難事故)が発生した場合は、被害者は事故により生じた損害の賠償を請求することが可能です。
賠償の範囲は、
- 治療費や休業損害、事故による減収がある場合の逸失利益、慰謝料などの人的損害
- 船舶の修理費用や全損の場合の時価相当額、積み荷の損害、営業上の損失などの物的損害
事故の相手方が日本船籍の漁船などである場合は、保険に加入していることが多く、賠償請求の交渉相手は保険会社となるケースもあります。
保険会社は自社の基準で賠償交渉をまとめようとする傾向が強く、被害者の方にとって満足のいく賠償金が得られるケースばかりではありません。
また、事故によるけがは、完全に治癒せず後遺障害が残るケースもあり、治療を終了するタイミングについても保険会社と揉めるケースもあります。
保険会社主導の示談交渉に応じるよりも、弁護士に交渉を依頼するほうが、後悔のないかたちで適正な賠償を受けられる可能性が高まるでしょう。
ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスでは、海難事故や交通事故などの賠償請求に関する「事故専門チーム」と連携して、お客さまに適正な賠償金が支払われるようサポートいたします。
当事務所へ解決をご依頼された場合は、弁護士に交渉をお任せいただけますし、裁判になった場合も弁護士が代理人として訴訟を行います。
お客さまが加入する保険に弁護士特約が付されている場合、弁護士費用が補償される可能性もあります。当事務所へお問い合わせいただく際に合わせてお申しつけください。
海の事故に遭ってしまった、海難事故による示談交渉に不安を感じている、といった場合には、お早めにベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスまでお問い合わせください。