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婚約者に借金が発覚! 配偶者として返済義務を負うことになる?

2024年06月13日
  • 借金問題
  • 婚約者
  • 借金
婚約者に借金が発覚! 配偶者として返済義務を負うことになる?

婚約者に借金があることが判明すると「このまま結婚しても大丈夫だろうか?」と不安になる方もいると思います。そのような不安の原因は、「婚約者の借金の返済義務を負うのだろうか?」という点にあるでしょう。

婚約者の借金は、基本的には婚約者自身が返済していくものですので、結婚をしたとしても、原則として借金の返済義務を負担することはありません。しかし、例外的に婚約者や配偶者の借金を負担しなければならないケースもありますので、しっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、婚約者に借金が発覚したときの対処法と婚約者の借金の返済義務などについて、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスの弁護士が解説します。

1、婚約者の借金は自分も返済義務を負うことになる?

婚約者に借金がある場合、自分も借金の返済義務を負うことになるのでしょうか。

  1. (1)原則|婚約者の借金を返済する必要はない

    借金をした場合に返済義務を負うのは、原則として借金をした本人だけです。
    借金のある人と婚約をしたとしても、婚約者の借金を負担する法的義務はありませんので、借金を返済する必要はありません。
    また、結婚した夫婦が離婚した場合、婚姻期間中の借金であれば財産分与により清算することもありますが、婚姻前からある婚約者の借金は、財産分与により清算することにはなりません。
    そのため、婚約者に借金があったとしても、原則として返済義務を負うことはありませんのでご安心ください

  2. (2)例外|婚約者の借金を返済しなければならないケース

    婚約者の借金は、原則として婚約者自身が返済していかなければなりませんが、婚約者の借金の保証人になっている場合は例外です
    婚約者が借金の返済を怠った場合には、借金の保証人であるあなたのもとに債権者から返済請求がきますので、保証人として婚約者の借金を返済しなければなりません。
    なお、保証契約は、保証人と債権者との間の契約になりますので、婚約破棄をしたとしても、保証人の地位が亡くなるわけではありません。

2、婚約者との結婚後、借金の返済義務を負うケース

婚約者の借金は、原則として婚約者自身が返済すべきことはわかりました。では、婚約者と結婚した場合はどうなるのでしょうか。婚約者と結婚すると自分も婚約者の借金を返済しなければならないケースがありますので注意が必要です。

  1. (1)日常家事債務にあたる場合

    日常家事債務とは、夫婦が日常生活を送るうえで通常必要になる債務をいいます。日常家事債務の対象となるものとしては、

    • 日用品の購入
    • 電気、ガス、水道の利用料
    • 医療費
    • 子どもの教育に必要となる費用


    などが挙げられます。ただし、日常生活に必要かどうかは、夫婦の年収、社会的地位、年齢などによって異なりますので、個別具体的に検討していく必要があります。
    民法では、夫婦の一方が日常家事債務を負担した場合、その配偶者も連帯して債務を負担する義務を負うとされています(民法第761条)。そのため、日常家事債務にあたる場合には、自分自身の負債でなかったとしても、返済しなければなりません。

  2. (2)借金の保証人になっている場合

    婚約者の借金の保証人になるというケースは少ないですが、結婚後は共同生活を送ることになりますので、配偶者が借金をする際には、その保証人になるというケースが多くなります。
    借金は、原則として借金をした本人が返済しなければなりませんが、借金の保証人になっている場合には、例外的に保証人も借金の返済をしなければなりません。夫婦が離婚したとしても、借金の保証人の地位がなくなるわけではありませんので注意が必要です

  3. (3)配偶者が死亡して相続が発生した場合

    夫婦の一方が亡くなると相続が発生し、夫婦のもう一方は、配偶者としての立場に基づいて、被相続人の遺産を相続することになります。遺産には、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や負債といったマイナスの財産も含まれます。
    被相続人に借金があった場合には、借金も相続の対象となりますので、遺産を引き継いだ相続人は、自分自身の借金でなくても返済していかなければなりません。
    ただし、相続放棄の手続きを行えば、プラスの財産も相続できなくなりますが、借金の相続も免れることができます。

3、【ケース別】借金を理由に婚約解消は可能か

婚約者の借金を理由に婚約を解消することはできるのでしょうか。

  1. (1)婚約破棄と婚約解消の違い

    婚約破棄とは、相手との合意なしに婚約を一方的に取りやめることをいいます。婚約は、契約の一種ですので、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、債務不履行または不法行為を理由として、慰謝料などの損害賠償請求が可能です。
    他方、婚約解消とは、お互いの合意により婚約を取りやめることをいいます。婚約破棄と婚約解消は、いずれも婚約を取りやめるという点で共通しますが、婚約を取りやめる際にお互いの合意があるかどうかが異なります。
    婚約解消は、お互いの合意に基づくものですので、婚約解消を理由として慰謝料を請求することはできません。

  2. (2)借金を理由とする婚約破棄・解消の可否

    婚約者に借金があることが判明すると結婚に対して消極的になってしまう方もいるかもしれません。しかし、相手が婚約解消に同意してくれない場合には、婚約破棄をすることになりますが、正当な理由なく婚約破棄をしてしまうと、婚約者から慰謝料を請求されるリスクがあります
    では、婚約者に借金があるということは婚約破棄の正当な理由になるのでしょうか。以下の3つのケースについてみていきましょう。

    1. ① 生活を脅かすほどの借金の場合
      婚約者の借金が生活を脅かすほどの金額であった場合、結婚をしても借金の返済のために経済的に困窮し、正常な夫婦生活を送ることができない可能性があります。
      そのため、このようなケースでは婚約破棄に正当な理由が認められやすいでしょう。

    2. ② 収入から捻出できる程度の場合
      婚約者の借金があっても、毎月の返済額が婚約者の収入から捻出できる程度のものだった場合、借金があることは結婚の支障にはなりません。
      そのため、このようなケースでは婚約破棄に正当な理由はないものとして、婚約者から慰謝料を請求される可能性があります。

    3. ③ 借金の事実を隠されていた場合
      借金の有無は、結婚するかどうかを判断するにあたって大事な事情です。婚約者の借金の金額にかかわらず、借金の事実を隠されていた場合には、相手のことが信用できず結婚に消極的になってしまうのも十分理解できます。
      ただし、借金の存在を打ち明ける義務まではありませんので、単に借金があることを黙っていたというだけでは婚約破棄の正当な理由にはなりにくいといえます。他方、借金の有無を尋ねた際に「借金はない」とうそを吐いていた場合には、相手をだまそうとする積極的な意思が認められますので、婚約破棄の正当な理由が認められる可能性があります。

4、借金を抱える婚約者と結婚する前にできること

婚約者に借金があることが判明した場合、結婚をする前に以下のような対応を検討しましょう。

  1. (1)借金の詳細を確認する

    婚約者に借金があることが判明した場合、まずは借金の詳細を確認しましょう。

    • 借金の借入先
    • 借入先ごとの借金の金額
    • 毎月の返済額
    • 借金の経緯や理由


    結婚して一緒に生活することになれば、家計は一緒になりますので、夫婦の問題としてしっかりと共有する必要があります。借金の返済をしながら生活できる範囲の借金であるかを知るためにも重要になりますので、正確に把握するにようにしましょう

  2. (2)結婚後の返済計画を立てる

    借金の詳細が判明したら、借金を完済できるかどうかシミュレーションしてみましょう。
    結婚後は、お互いの収入に基づいて生活していくことになりますので、婚約者が一人で生活していたときに比べて、返済に余裕が出るはずです。借金の返済を相手に任せきりにするのではなく、一緒に協力して返済をしていくことも必要になるでしょう。

  3. (3)借金の原因を絶たせる

    奨学金や緊急時に利用した少額の消費者金融からの借入ならよいですが、ギャンブルや浪費癖が原因なのであれば根本から解決しなければなりません
    しっかりと原因を絶たなければ、結婚後も浪費やギャンブルを続け、借金がどんどん膨らんでいってしまいます。婚約時には婚約者の収入から十分に返済できる金額だったとしても、浪費やギャンブルを続けた結果、夫婦の収入でも返済できない金額になってしまうこともあります。
    場合によっては依存症として専門医の受診も検討してみるとよいでしょう。

  4. (4)貸付自粛制度を利用する

    婚約者が結婚後も借り入れを繰り返すおそれがあるときは、貸付自粛制度を利用してみましょう。
    貸付自粛制度とは、借金により本人や家族の生活に支障が生じるおそれがある場合に、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに申告することで、消費者金融や金融機関からの借り入れを5年を超えない期間で制限することができる制度です
    なお、貸付自粛制度は、本人からの申し出が必要になります。

  5. (5)債務整理をする

    借金の完済が難しいという場合には、債務整理を検討しましょう。債務整理には、以下のような3つの方法があり、現状よりも借金返済の負担を軽減することが可能です。

    • 任意整理
    • 自己破産
    • 個人再生


    ただし、各債務整理の方法には、それぞれメリットとデメリットがありますので、具体的な状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。そのためには、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠となりますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします

5、まとめ

婚約者に借金があったとしても、原則として、あなたが借金の返済義務を負うことはありません。しかし、結婚して一緒に生活していくのであれば、婚約者の借金問題を一緒に考えていく必要があります。

「婚約者の借金を理由に婚約解消したいけど、婚約破棄にならないか不安……」、「債務整理をしたい」とお考えの方はベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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